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【終了しました】「住まいのリフォーム促進事業」のご案内(妙高市)

妙高市内の住宅リフォーム工事に要する費用を最大10万円「地域商品券」で補助する制度が始まりました。

◆受付期間
 令和6年4月1日月曜日~令和7年1月31日金曜日
 ただし、先着順とし予算額(2,000万円)に到達次第受付終了となります。

◆受付場所
 妙高市役所、妙高高原支所、妙高支所

◆対象工事
 ・増築、部分改築
 ・住宅の基礎、屋根、外壁、窓、ベランダなどにかかる工事
 ・内装、建具、襖、畳などにかかる工事
 ・トイレ、台所、浴室等の給排水、衛生設備にかかる工事
 ・コンセントの増設等の電気設備工事 など
 ※工事を伴わない製品の購入や、駐車場、倉庫、門扉、舗装工事などの外構工事は対象外です。
 ※「妙高市安全・快適住まいづくり支援事業」のゼロカーボン推進工事は対象外です。

◆対象工事費
 10万円以上(税込)の工事が対象です。

◆補助率・限度額
 ・補助率
  一般世帯 :工事費の5分の1
  要援護世帯:工事費の2分の1

 ・限度額
  10万円(地域商品券)
 ※1万円未満の端数金額は、切り捨てとなります。

◆対象者
 【一般世帯】
 ➀ 市内に住所を有する方、又は市内に転居する意思を有する方。
 ➁ 自己の居住に供する目的で、住宅関連業者により住宅のリフォーム工事を行う方。
 ➂ 申請時において、世帯員各々が市税等を滞納していない方。

 【要援護世帯】
 上記➀~➂共通
 ➃ 以下の世帯のうち、当該世帯全員の市民税が非課税の世帯
  (a) 高齢者世帯:世帯全員が満65歳以上
  (b) 身体障がい者世帯:世帯主が障がい者(1級~6級)
  (c) 精神障がい者世帯:世帯主が精神障がい者(1級~3級)
  (d) ひとり親世帯:ひとり親+18歳以下児童のみの世帯
  (e) 生活保護世帯:生活保護法該当世帯
  (f) 中国残留邦人世帯:中国残留邦人支援法該当世帯

詳細は、当社営業担当までお問い合わせください
※本制度の内容は変更の可能性もあります。最新の情報は下記よりご確認ください。

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