【終了しました】「住まいのリフォーム促進事業」のご案内(妙高市)
妙高市内の住宅リフォーム工事に要する費用を最大10万円「地域商品券」で補助する制度が始まりました。
◆受付期間
令和6年4月1日月曜日~令和7年1月31日金曜日
ただし、先着順とし予算額(2,000万円)に到達次第受付終了となります。
◆受付場所
妙高市役所、妙高高原支所、妙高支所
◆対象工事
・増築、部分改築
・住宅の基礎、屋根、外壁、窓、ベランダなどにかかる工事
・内装、建具、襖、畳などにかかる工事
・トイレ、台所、浴室等の給排水、衛生設備にかかる工事
・コンセントの増設等の電気設備工事 など
※工事を伴わない製品の購入や、駐車場、倉庫、門扉、舗装工事などの外構工事は対象外です。
※「妙高市安全・快適住まいづくり支援事業」のゼロカーボン推進工事は対象外です。
◆対象工事費
10万円以上(税込)の工事が対象です。
◆補助率・限度額
・補助率
一般世帯 :工事費の5分の1
要援護世帯:工事費の2分の1
・限度額
10万円(地域商品券)
※1万円未満の端数金額は、切り捨てとなります。
◆対象者
【一般世帯】
➀ 市内に住所を有する方、又は市内に転居する意思を有する方。
➁ 自己の居住に供する目的で、住宅関連業者により住宅のリフォーム工事を行う方。
➂ 申請時において、世帯員各々が市税等を滞納していない方。
【要援護世帯】
上記➀~➂共通
➃ 以下の世帯のうち、当該世帯全員の市民税が非課税の世帯
(a) 高齢者世帯:世帯全員が満65歳以上
(b) 身体障がい者世帯:世帯主が障がい者(1級~6級)
(c) 精神障がい者世帯:世帯主が精神障がい者(1級~3級)
(d) ひとり親世帯:ひとり親+18歳以下児童のみの世帯
(e) 生活保護世帯:生活保護法該当世帯
(f) 中国残留邦人世帯:中国残留邦人支援法該当世帯
詳細は、当社営業担当までお問い合わせください
※本制度の内容は変更の可能性もあります。最新の情報は下記よりご確認ください。