家づくりの助成金

助成金のご紹介

住宅の建築・改修等には、様々な補助金や助成金があります。

※ご紹介している制度は助成金等の一部であり、掲載時点のものです。最新ではない場合がありますので、詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

(国土交通省)「こどもエコすまい支援事業」のご案内

◆ 新築住宅をお考えの方

子育て世代、若者夫婦世帯を対象にZEH(※)レベル基準を満たす新築住宅に100万円の支援が行われます。
※ZEHとは
net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略語で、「エネルギー収支をゼロ以下にする家」という意味になります。 つまり、家庭で使用するエネルギーと、太陽光発電などで創るエネルギーをバランスして、1年間で消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にする家ということです。
新築の支援詳細についてはこちら

 

◆ 住宅リフォームをお考えの方

すべての世帯を対象に原則最大30万円の支援が行われます。(子育て世帯や若者夫婦世帯の方で既存住宅を購入する場合は上限を最大60万円まで引き上げ)
リフォーム支援の詳細についてはこちら

 

◆ 対象者

令和4年11月8日以降に対象工事(※)に着手し、申請した方

※対象工事
新築住宅:基礎工事より後の工程工事以降
リフォーム:リフォームの工事開始

 

◆ 受付期間

令和5年3月下旬~予算上限に達するまで(遅くとも令和5年12月31日まで)
申請は住宅事業者を通じて行います。お早めの申請をおすすめします。

 

詳細は、当社営業担当までお問い合わせください

 

※本制度の内容は変更の可能性もあります。最新の情報はこちらか下記詳細リンクよりご確認ください。

(妙高市)ふるさと妙高の家づくり事業

市産材の拡大を図るため、市産材を使用した住宅の建築に対して、市産材の購入費の一部が補助されます。

◆補助額
市産材の購入費用の20%以内(1,000 円未満切り捨て、限度額:40 万円/棟)

◆要件
次の条件のいずれにも当てはまる専用住宅、又は併用住宅
【1】製材、加工した市産材を5 ㎥以上使用する住宅
【2】自ら居住するために、市内に建築する住宅(転入者が建築する住宅を含む)
【3】市町村税に滞納がない建築主が発注する住宅
【4】市内に事務所、又は営業所を有する大工、工務店などが施工する住宅
【5】補助金の交付申請日の属する年度の年末までに完成する住宅

◆対象
これらの要件満たす住宅を新築、又は増改築する方(リフォームを除く)

◇お問い合わせ先
妙高市役所
農林課 農地林政係
電話:0255-74-0029

(妙高市)妙高市住宅取得等支援事業補助金

妙高市内での定住を促進するため、住宅と土地の取得及び増・改築等にかかる費用の一部を補助する制度です。

◆補助額
・住宅取得支援:新築・中古住宅( ※土地のみは対象外)
転入者:最大150 万円 市民:最大100 万円
・増・改築等 支援補助金
転入者:最大 80 万円  市民:最大 30 万円

◆要件
【1】新築住宅
・延床面積が50 ㎡以上
・生活に必要な居室、トイレ、台所、浴室が備わっている一戸建て住宅
【2】併用住宅
・延床面積の1/2 以上が住宅
・住宅部分の延床面積が50 ㎡以上(共用部分は、面積按分)
【1】【2】とも
・実績報告書提出日までに申請者の名義で登記(保存登記)されていること
・1/2 以上の所有権を有していること
・契約書を交わさない請負工事や売買、贈与又は相続によるものは対象外

◆対象
【1】転入者
・交付申請書の提出日において転入から1 年が経過していない方
・実績報告書提出日の前日までに、妙高市に住民登録し、居住を開始する方
・年齢不問
・妙高市から他の市町村に転出(住民登録)した方で、転出後1年以上を経過していない場合は対象外
【2】市民(下記すべてを満たす方)
・妙高市に住民登録があり、現に居住している方
・交付申請書の提出日において、40 歳未満の方
・市税等の滞納がない方

◆その他
増・改築や、空き家購入時の家財道具の処分費用の助成もあり

◇問い合わせ先
妙高市役所
地域共生課 移住定住係
電話:0255-72-5111

(国土交通省)すまい給付金

消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。
収入額の目安が775 万円以下の方を対象に最大50 万円を給付するものです。

◆給付額
給付額は住宅取得者の収入及び持分割合により決定します。
収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割額により確認されます。

◆要件
・引上げ後の消費税率が適用されること
・床面積が50 ㎡以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
※新築住宅/ 中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。

◆対象者(消費税率10%の場合)
・住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
・住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
・収入が一定以下の者
※住宅ローン利用の場合:収入目安775万円以下(夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデルケースの場合)
※住宅ローンを利用しない場合:収入目安650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)かつ年齢が50才以上の者

◆期間
平成26年4月~令和3年12月
※上記期間に引渡され、入居が完了した住宅を対象に実施予定

◇お問い合わせ先
すまい給付金準備事務局
電話:0570-064-186

(妙高市)介護予防住宅改修費の支給

要支援・要介護の認定を受けている方が、自宅に手摺り設置やバリアフリー化などの住宅改修を行おうとするとき、実際にかかる住宅改修費の9 割相当額が支給される制度です。

◆支給額
最大支給額…18万円(=支給限度基準額20万円の9割)

◆要件
【1】要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
【2】改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
【3】一定の介護リフォーム工事を行うこと

◆対象
・手摺りの取付
・段差の改修
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は道路面の材料の変更
・引戸等への扉の取替え
・洋式便器等への取替え
・その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

◆その他
支給を受けるには、原則工事前に必要な手続きを行うことが必要です。また、改修工事が必要な理由書などをケアマネージャーに記載して頂くことが必要です。

◇お問い合わせ先
妙高市 福祉介護課 高齢福祉係
電話:0255-74-0016

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