家づくりの助成金

助成金のご紹介

住宅の建築・改修等には、様々な補助金や助成金があります。

※ご紹介している制度は助成金等の一部であり、掲載時点のものです。最新ではない場合がありますので、詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

「令和6年度 妙高市家族と環境にやさしい住宅取得支援事業」のご案内(妙高市)

妙高市内での住宅の新築工事やリフォーム工事に対して補助金が支給される事業が始まります。

◆ 受付期間
令和6年4月1日(月)から令和7年2月28日(金)まで
※ただし、令和7年3月31日(月)までに工事が完了し、実績報告書が提出できるものに限ります。

◆ 補助の内容
Ⅰ 新築住宅もしくは中古住宅の購入
① 妙高市外から妙高市に転入される方 最大280万円
② 妙高市にお住まいの40歳未満の方 最大230万円

Ⅱ 購入した中古住宅の増・改築等
① 妙高市外から妙高市に転入される方 最大80万円
② 妙高市にお住まいの40歳未満の方 最大30万円

Ⅲ 家財道具の処分等
① 妙高市外から妙高市に転入される方 最大20万円
② 妙高市にお住まいの40歳未満の方 最大20万円

◆ 対象となる住宅
次のすべてを満たす住宅が対象となります。

Ⅰ 新築住宅もしくは中古住宅の購入
① 新築住宅、建売住宅、中古住宅のうち、延床面積が50㎡以上で、生活に必要な居室、トイレ、台所、浴室が備わっている一戸建て住宅
② 延床面積の1/2以上が住宅で、かつ住宅部分の延床面積が50㎡以上の併用住宅
③ 対象となる住宅及び土地は、実績報告書提出日までに申請者の名義で登記され、1/2以上の所有権を有しているものであること

Ⅱ 購入した中古住宅の増・改築等
① 現に申請者が居住している、または新たに取得する中古住宅
② 延床面積の1/2以上が住宅で、かつ住宅部分の延床面積が50㎡以上の併用住宅
③ 交付申請日の段階で申請者の名義で登記され、1/2以上の所有権を有している住宅

Ⅲ 家財道具の処分等
① 空き家情報登録制度に登録されている住宅
② 実績報告書提出日までに申請者の名義で登記され、1/2以上の所有権を有している住宅

◆ 補助対象となる方
Ⅰ 新築住宅もしくは中古住宅の購入
〇転入される方、妙高市にお住まいの方共通
令和6年4月1日以降に、妙高市内に自ら居住する住宅もしくは、住宅と土地を取得する方で、取得する住宅の1/2以上の所有権を有する方が対象となります。
※土地の購入が補助対象となる方は、土地についても1/2以上の所有権を有する方
※土地については、交付申請日から起算して、180日以内に取得したものであれば、令和6年4月1日以前に取得した土地でも補助対象となります

※妙高市外から妙高市に転入される方とは
交付申請書の提出日において転入から1年が経過していない方、または、市外に住民登録をしている方で、実績報告書提出の前日までに妙高市に住民登録し、居住を開始する方をいいます。

※妙高市にお住まいの方とは
妙高市に住民登録があり、現に居住している方で、交付申請書の提出日において市税等の滞納がない40歳未満の方をいいます。

Ⅱ 購入した中古住宅の増・改築等
〇転入される方、妙高市にお住まいの方共通
令和6年4月1日以降に、妙高市内で自ら居住する中古住宅の増・改築等の工事を行い、かつ、対象住宅の1/2以上の所有権を有する方が対象となります。

※妙高市外から妙高市に転入される方とは
交付申請書の提出日において転入から1年が経過していない方、または、市外に住民登録をしている方で、実績報告書提出の前日までに妙高市に住民登録し、居住を開始する方をいいます。

※妙高市にお住まいの方とは
妙高市に住民登録し、現に居住している方で、市税等の滞納がなく、令和6年度内に取得した中古住宅の増改築工事にかかる補助金申請を行い、かつ、交付申請書の提出日において40歳未満の方をいいます。

Ⅲ 家財道具の処分等
〇転入される方、妙高市にお住まいの方共通
令和6年4月1日以降に、空き家情報登録制度に登録されている住宅を自らが居住する目的で購入する方で、取得する住宅の1/2の所有権を有し、かつ、妙高市が許可を出している一般廃棄物処理許可業者により家財道具の処分等をする方が対象となります。

※妙高市外から妙高市に転入される方とは
交付申請書の提出日において転入から1年が経過していない方、または、市外に住民登録をしている方で、実績報告書提出の前日までに妙高市に住民登録し、居住を開始する方をいいます。

※妙高市にお住まいの方とは
妙高市に住民登録があり、現に居住している方で、交付申請書の提出日において市税等の滞納がない40歳未満の方をいいます。

◆ 対象となる工事
妙高市の住宅取得支援事業では、以下のような中古住宅の増改築や修繕工事が支援対象となります。

〇購入した中古住宅の増・改築等
・既存住宅に行う建て増し
・母屋と渡り廊下で接続する増築
・車庫の増築(同一敷地内)
・隠居部屋、倉庫など(同一敷地内)
・住宅の一部を除去して、従前と同規模の物への改築
・既存住宅の屋根、外壁などの外部の大規模改修
・住宅部分の基礎、土台等の改修工事
・車庫、倉庫棟付属建屋の大規模修繕(基礎を含む)
・雪囲い、防雪設備の設置及び改修
・台所、浴室など水廻り修繕(システムキッチン、ユニットバス、洗面台の設置及び改修を含む)
・給湯、給排水衛生設備の新設及び改修
・下水道接続工事
・浄化槽設置工事
・冷暖房、空調設備の新設及び改修
・薪ストーブ、ペレットストーブ、蓄熱暖房工事
・家庭用エレベーターの設置及び改修
・既存住宅内部の大規模な模様替え
・内部建具、ガラス、障子、襖にかかる改修工事
・内部の床張り替え、畳新設、表替え
・外部建具にかかる改修工事
・太陽光発電システム、蓄電池システムの設置及び改修
・既存照明のLED化
・ロードヒーティング等融雪設備の設置及び改修
・太陽熱温水器、CO2霊媒ヒートポンプ給湯器の設置及び改修
・潜熱回収型給湯器、ガスエンジン給湯器の設置及び改修
・アスベスト除去工事
・防犯対策工事(防犯カメラ、センサーライト等の設置及び改修)
・耐震化工事
・バリアフリー化工事
・防水工事、防音対策工事
・断熱化工事(外断熱、保温工事等)

注意事項
支援の対象となるのは、税込み100万円以上の工事です。

〇家財道具の処分等
・空き家の家財道具等の処分
・空き家の家財道具等の搬出
・処分等に付帯する清掃

詳細は、当社営業担当までお問い合わせください
※本制度の内容は変更の可能性もあります。最新の情報は下記よりご確認ください。

「令和6年度 安全・快適住まいづくり支援事業」のご案内(妙高市)

妙高市内における、住宅のゼロカーボン推進工事に最大15万円分の地域商品券、住宅の耐震対策工事に最大15万円分の地域商品券と最大85万円の現金が補助される事業が始まります。

◆ 対象となる住宅
Ⅰ ゼロカーボン推進工事
専用住宅または、居住部分が1/2以上である併用住宅

Ⅱ 耐震対策工事
➀ 耐震補強工事
妙高市木造住宅耐震化推進事業実施要項第2条に規定する耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された住宅
➁ 除去工事
昭和56年以前に建てられ、妙高市木造住宅耐震化推進事業実施要項第2条に規定する耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満または、簡易耐震診断の結果、評点の合計が7以下の住宅

◆ 対象となる方
【一般世帯】
➀ 妙高市内に住所を有し、または妙高市内への転居を予定している方
➁ 申請時点で、世帯全員が市税などを滞納していない方
➂ (耐震対策工事のみ)自らが居住する住宅で耐震診断を行い、耐震補強設計、耐震補強工事を行う方

【要援護世帯】
上記の一般世帯の要件に加えて、以下のいずれかに該当し、世帯全員が市民税非課税である世帯
(a) 高齢者世帯 : 世帯全員が満65歳以上
(b) 身体障がい者世帯 : 世帯主が障がい者手帳1級から6級を有する
(c) 精神障がい者世帯 : 世帯主が精神障がい者保健福祉手帳1級から3級を有する
(d) ひとり親世帯 : ひとり親と18歳以下の児童のみの世帯
(e) 生活保護世帯 : 生活保護法に基づく支援を受けている世帯
(f) 中国残留邦人世帯 : 中国残留邦人支援法に基づく支援を受けている世帯

◆ 受付期間
令和6年4月10日(水)から令和7年1月31日(金)まで
※ただし、ゼロカーボン推進工事は予算上限1,800万円、耐震対策工事は予算上限300万円に達した時点で終了

◆ 対象となる工事費
税込み10万円以上

◆ 補助の内容
Ⅰ ゼロカーボン推進工事
補助金は全額「地域商品券」で交付されます。
補助率は一般世帯が工事費の1/5、要援護世帯は工事費の1/2です。
補助金の上限は15万円です。(1万円未満の端数は切り捨て)

Ⅱ 耐震対策工事
補助金は15万円までを「地域商品券」で、残りの金額は現金で交付されます。
➀ 耐震補強工事
補助率は旧耐震の場合は工事費の1/2、新耐震の場合は工事費の1/3です。
補助金の上限は一般世帯が100万円、要援護世帯が110万円です。(1万円未満の端数は切り捨て)
➁ 除去工事
補助率は工事費の1/4です。
補助金の上限は一般世帯が50万円、要援護世帯が60万円です。(1万円未満の端数は切り捨て)

◆ 対象となる工事
Ⅰ ゼロカーボン推進工事
ゼロカーボン推進工事では、以下の工事が対象となります。
【屋根及び外壁、床の断熱化】
・既存屋根(天井)や外壁の断熱材を撤去し、外張り断熱材または敷込断熱材等を施工する工事
・既存の外壁材の上から一定の品質性能を有する外壁材を張る場合、または断熱材と一体化した外壁材に張り替えする工事

【屋根及び外壁等の遮熱化】
・屋根や外壁面の温度上昇を抑制するために遮熱塗料等の塗布や遮熱材の張り込み等をする工事

【サッシの断熱化等】
・既存のガラスを複層ガラス等に交換する工事
・既存サッシの内側に樹脂製の内窓を設置する工事
・経年劣化したサッシを枠ごと取り外し、新しい断熱窓を取り付ける工事
・経年劣化したドアや引戸を取り外し、新しい断熱ドアや引戸を取り付ける工事
・遮熱カーテン、遮熱ブラインド、遮熱ガラスフィルム、遮熱シェードを設置する工事

【既存照明のLED化】
・住宅内の既存照明器具をLED照明器具に取替えする工事。また配線工事が伴わない照明器具本体もしくは蛍光管等の取替えによるLED化工事も可能。

【太陽光発電システム】
・太陽電池の最大出力が5kwh以上の太陽光発電システムを設置する工事
(a) 太陽電池モジュールを既存住宅の屋根等に設置するもの
(b) 太陽光発電の電気が、当該設備が設置される住宅において消費されること
(c) 未使用のもの
※ただし、リースは対象外となります。

【蓄電池システム】
・蓄電容量5kwh以上の蓄電池システムを設置する工事
(a) 常時、太陽光発電設備と接続し、太陽光発電設備で発電された電力の全部または一部を蓄電池システムに充電するとともに充電した電力を当該住宅で消費するもの
(b) 未使用のもの
※ただし、リースは対象外となります。

【省エネ型エアコン】
・統一省エネラベルの省エネ基準達成率100%以上の製品の設置工事

【省エネ型衛生器具】
・節水型便器や統一省エネラベルの省エネ基準達成率100%以上の製品の設置工事

【高効率給湯器】
・統一省エネラベルの省エネ基準達成率100%以上の製品の設置工事

【家庭用燃料電池】 
・一般社団法人燃料電池普及促進協会の登録機器の設置工事

Ⅱ 耐震対策工事
耐震対策工事では、以下の工事が対象となります。
【部分補強工事】
・耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された住宅について、上部構造評点を0.7以上、または2階建て住宅の1階部分の上部構造評点を1.0以上とする補強工事

【延滞補強工事】
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅について、上部構造評点を1.0以上とする補強工事

【シェルター設置】
・耐震診断の結果、上部小僧評点が1.0未満と診断された住宅について、住宅が倒壊した場合でも、居住者の生命を守る強度及び機能を有する箱型の構造物で1階に設置することができ、公的機関の認定を受けたもの、または、他の地方公共団体においてその安全性を確認し、補助対象としているものの設置

【防災ベッド設置】
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅について、住宅が倒壊した場合でも、居住者の生命を守る強度及び機能を有するベッドで1階に設置することができ公的機関の認定を受けたもの、またはほかの地方公共団体においてその安全性を確認し、補助対象としているものの設置

【除去工事】
昭和56年5月以前に建築された住宅で、耐震診断の結果上部構造評点が1.0未満または簡易耐震診断の結果、評点の合計が7以下の対象住宅について、除去を行うもの

※耐震診断とは
妙高市が無料で実施しております。申請前に必ず耐震診断を受けてください。

※簡易耐震診断とは
地震に対する安全性を評価することをいい、国土交通省住宅局監修 一般社団法人日本建築防災協会リーフレット「誰でもできる我が家の耐震診断」の耐震診断問診票に基づくものをいう。

詳細は、当社営業担当までお問い合わせください
※本制度の内容は変更の可能性もあります。最新の情報は下記よりご確認ください。

「先進的窓リノベ2024事業」のご案内(環境省)

全世帯を対象に窓・玄関ドア(※)を断熱改修するリフォーム工事に最大200万円の支援が行われます。

※玄関ドア(玄関ドアに対する内窓を含む)交換については、他の窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となります。

リフォーム支援の詳細についてはこちら

 

◆対象者
令和5年11月2日以降に対象工事(※)に着手し、申請した方
※対象工事
対象製品を用いたガラス交換・内窓設置・外窓交換・ドア交換で、補助額が5万円以上となるリフォーム工事

 

◆受付期間
令和6年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも令和6年12月31日まで)

申請はリフォーム事業者を通じて行います。お早めの申請をおすすめします。

 

詳細は、当社営業担当までお問い合わせください

 

※本制度の内容は変更の可能性もあります。

最新の情報はこちらよりご確認ください。

「子育てエコホーム支援事業」のご案内(国土交通省)

◆新築住宅をお考えの方
子育て世帯または若者夫婦世帯を対象に
長期優良住宅(※1)に該当する新築住宅には最大100万円
ZEH住宅(※2)に該当する新築住宅には最大80万円の支援が行われます。

※1 長期優良住宅とは
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市町村等)にて認定をうけたもの

※2 ZEH住宅とは
強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの

新築の支援詳細についてはこちら

 

◆住宅リフォームをお考えの方
すべての世帯を対象に原則最大20万円の支援が行われます。(子育て世帯や若者夫婦世帯の方で既存住宅を購入しリフォームする場合は補助上限を最大60万円まで引き上げ)

リフォームの支援詳細についてはこちら

 

◆対象者
令和5年11月2日以降に対象工事(※)に着手し、申請した方

※対象工事
新築住宅:基礎工事より後の工程工事以降のもの
リフォーム:工事請負契約をし、リフォームの工事を開始したもの

 

◆受付期間
令和6年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも令和6年12月31日まで)

申請は住宅事業者を通じて行います。お早めの申請をおすすめします。

詳細は、当社営業担当までお問い合わせください

※本制度の内容は変更の可能性もあります。最新の情報はこちらよりご確認ください。

「給湯省エネ2024事業」のご案内(経済産業省・資源エネルギー庁)

全世帯を対象に補助対象となる高効率給湯器を導入するリフォーム工事に
導入する高効率給湯器に応じて定額(※)を補助します。
※エコキュート:8万円 ハイブリッド給湯器:10万円 エネファーム:18万円
支援の詳細についてはこちら

◆対象者
令和5年11月2日以降に対象工事に着手し、申請した方

◆受付期間
令和6年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも令和6年12月31日まで)
申請はリフォーム事業者を通じて行います。お早めの申請をおすすめします。

詳細は、当社営業担当までお問い合わせください

※本制度の内容は変更の可能性もあります。
最新の情報はこちらよりご確認ください。

(妙高市)ふるさと妙高の家づくり事業

市産材の拡大を図るため、市産材を使用した住宅の建築に対して、市産材の購入費の一部が補助されます。

◆補助額
市産材の購入費用の20%以内(1,000 円未満切り捨て、限度額:40 万円/棟)

◆要件
次の条件のいずれにも当てはまる専用住宅、又は併用住宅
【1】製材、加工した市産材を5 ㎥以上使用する住宅
【2】自ら居住するために、市内に建築する住宅(転入者が建築する住宅を含む)
【3】市町村税に滞納がない建築主が発注する住宅
【4】市内に事務所、又は営業所を有する大工、工務店などが施工する住宅
【5】補助金の交付申請日の属する年度の年末までに完成する住宅

◆対象
これらの要件満たす住宅を新築、又は増改築する方(リフォームを除く)

◇お問い合わせ先
妙高市役所
農林課 農地林政係
電話:0255-74-0029

(妙高市)妙高市住宅取得等支援事業補助金

妙高市内での定住を促進するため、住宅と土地の取得及び増・改築等にかかる費用の一部を補助する制度です。

◆補助額
・住宅取得支援:新築・中古住宅( ※土地のみは対象外)
転入者:最大150 万円 市民:最大100 万円
・増・改築等 支援補助金
転入者:最大 80 万円  市民:最大 30 万円

◆要件
【1】新築住宅
・延床面積が50 ㎡以上
・生活に必要な居室、トイレ、台所、浴室が備わっている一戸建て住宅
【2】併用住宅
・延床面積の1/2 以上が住宅
・住宅部分の延床面積が50 ㎡以上(共用部分は、面積按分)
【1】【2】とも
・実績報告書提出日までに申請者の名義で登記(保存登記)されていること
・1/2 以上の所有権を有していること
・契約書を交わさない請負工事や売買、贈与又は相続によるものは対象外

◆対象
【1】転入者
・交付申請書の提出日において転入から1 年が経過していない方
・実績報告書提出日の前日までに、妙高市に住民登録し、居住を開始する方
・年齢不問
・妙高市から他の市町村に転出(住民登録)した方で、転出後1年以上を経過していない場合は対象外
【2】市民(下記すべてを満たす方)
・妙高市に住民登録があり、現に居住している方
・交付申請書の提出日において、40 歳未満の方
・市税等の滞納がない方

◆その他
増・改築や、空き家購入時の家財道具の処分費用の助成もあり

◇問い合わせ先
妙高市役所
地域共生課 移住定住係
電話:0255-72-5111

(国土交通省)すまい給付金

消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。
収入額の目安が775 万円以下の方を対象に最大50 万円を給付するものです。

◆給付額
給付額は住宅取得者の収入及び持分割合により決定します。
収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割額により確認されます。

◆要件
・引上げ後の消費税率が適用されること
・床面積が50 ㎡以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
※新築住宅/ 中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。

◆対象者(消費税率10%の場合)
・住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
・住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
・収入が一定以下の者
※住宅ローン利用の場合:収入目安775万円以下(夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデルケースの場合)
※住宅ローンを利用しない場合:収入目安650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)かつ年齢が50才以上の者

◆期間
平成26年4月~令和3年12月
※上記期間に引渡され、入居が完了した住宅を対象に実施予定

◇お問い合わせ先
すまい給付金準備事務局
電話:0570-064-186

(妙高市)介護予防住宅改修費の支給

要支援・要介護の認定を受けている方が、自宅に手摺り設置やバリアフリー化などの住宅改修を行おうとするとき、実際にかかる住宅改修費の9 割相当額が支給される制度です。

◆支給額
最大支給額…18万円(=支給限度基準額20万円の9割)

◆要件
【1】要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
【2】改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
【3】一定の介護リフォーム工事を行うこと

◆対象
・手摺りの取付
・段差の改修
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は道路面の材料の変更
・引戸等への扉の取替え
・洋式便器等への取替え
・その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

◆その他
支給を受けるには、原則工事前に必要な手続きを行うことが必要です。また、改修工事が必要な理由書などをケアマネージャーに記載して頂くことが必要です。

◇お問い合わせ先
妙高市 福祉介護課 高齢福祉係
電話:0255-74-0016

お問い合わせ

ページの先頭へ