家づくりの助成金

助成金のご紹介

住宅の建築・改修等には、様々な補助金や助成金があります。

※ご紹介している制度は助成金等の一部であり、掲載時点のものです。最新ではない場合がありますので、詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

「令和8年度 妙高市家族と環境にやさしい住宅取得支援事業」のご案内(妙高市)

妙高市内での住宅の新築工事やリフォーム工事に対して補助金が支給される事業が始まります。

◆ 受付期間
令和8年4月1日(月)から令和9年2月28日(金)まで
※ただし、令和9年3月31日(月)までに工事が完了し、実績報告書が提出できるものに限ります。

◆ 補助の内容
Ⅰ 新築住宅もしくは中古住宅の購入
① 妙高市外から妙高市に転入される方 最大280万円
② 妙高市にお住まいの40歳未満の方 最大230万円

Ⅱ 購入した中古住宅の増・改築等
① 妙高市外から妙高市に転入される方 最大80万円
② 妙高市にお住まいの40歳未満の方 最大30万円

Ⅲ 家財道具の処分等
① 妙高市外から妙高市に転入される方 最大20万円
② 妙高市にお住まいの40歳未満の方 最大20万円

◆ 対象となる住宅
次のすべてを満たす住宅が対象となります。

Ⅰ 新築住宅もしくは中古住宅の購入
① 新築住宅、建売住宅、中古住宅のうち、延床面積が50㎡以上で、生活に必要な居室、トイレ、台所、浴室が備わっている一戸建て住宅
② 延床面積の1/2以上が住宅で、かつ住宅部分の延床面積が50㎡以上の併用住宅
③ 対象となる住宅及び土地は、実績報告書提出日までに申請者の名義で登記され、1/2以上の所有権を有しているものであること

その他詳細は、当社営業担当までお問い合わせください
※本制度の内容は変更の可能性もあります。最新の情報は下記よりご確認ください。

「令和8年度 安全・快適住まいづくり支援事業」のご案内(妙高市)

住宅の環境負荷低減を目的とした(1)ゼロカーボン推進工事と、災害に強い住まいづくりの推進を目的とした(2)耐震対策工事に対して補助金を交付します。

■対象工事

既存住宅の屋根、外壁、天井又は床の断熱化、屋根又は外壁等の遮熱化、サッシ等の断熱化、照明器具のLED化、省エネ基準達成率100%以上のエアコン、電気便座、給湯器の設置工事など。

■対象工事費

10万円以上(税込)の工事が対象です。

詳細は、当社営業担当までお問い合わせください
※本制度の内容は変更の可能性もあります。最新の情報は下記よりご確認ください。

「先進的窓リノベ2026事業」のご案内(環境省)

全世帯を対象に玄関ドア(※)を断熱改修するリフォーム工事に最大100万円の支援が行われます。

※玄関ドア(玄関ドアに対する内窓を含む)交換については、他の窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となります。

リフォーム支援の詳細についてはこちら

◆受付期間
受付中~予算上限に達するまで

申請はリフォーム事業者を通じて行います。お早めの申請をおすすめします。

詳細は、当社営業担当までお問い合わせください

 

※本制度の内容は変更の可能性もあります。

「みらいエコ住宅2026事業(Me住宅2026)」(国土交通省、環境省)

◆新築住宅をお考えの方
GX志向型住宅に該当する新築住宅には最大110万円

長期優良住宅に該当する新築住宅には最大75万円

ZEH水準住宅に該当する新築住宅には最大35万円

の支援が行われます。

支援詳細についてはこちら

◆受付期間
受付中~予算上限に達するまで
(遅くとも令和8年12月31日まで)

申請は住宅事業者を通じて行います。お早めの申請をおすすめします。

詳細は、当社営業担当までお問い合わせください

※本制度の内容は変更の可能性もあります。

「給湯省エネ2026事業」のご案内(経済産業省)

全世帯を対象に補助対象となる高効率給湯器を導入するリフォーム工事に
導入する高効率給湯器に応じて定額(※)を補助します。
※エコキュート:7万円 ハイブリッド給湯器:10万円 エネファーム:17万円
支援の詳細についてはこちら

◆受付期間
受付中~予算上限に達するまで
(遅くとも令和8年12月31日まで)
申請はリフォーム事業者(当社等)を通じて行います。お早めの申請をおすすめします。

詳細は、当社営業担当までお問い合わせください

※本制度の内容は変更の可能性もあります。

(妙高市)介護予防住宅改修費の支給

要支援・要介護の認定を受けている方が、自宅に手摺り設置やバリアフリー化などの住宅改修を行おうとするとき、実際にかかる住宅改修費の9 割相当額が支給される制度です。

◆支給額
最大支給額…18万円(=支給限度基準額20万円の9割)

◆要件
【1】要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
【2】改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
【3】一定の介護リフォーム工事を行うこと

◆対象
・手摺りの取付
・段差の改修
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は道路面の材料の変更
・引戸等への扉の取替え
・洋式便器等への取替え
・その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

◆その他
支給を受けるには、原則工事前に必要な手続きを行うことが必要です。また、改修工事が必要な理由書などをケアマネージャーに記載して頂くことが必要です。

◇お問い合わせ先
妙高市 福祉介護課 高齢福祉係
電話:0255-74-0016

お問い合わせ

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