「令和6年度 安全・快適住まいづくり支援事業」のご案内(妙高市)
妙高市内における、住宅のゼロカーボン推進工事に最大15万円分の地域商品券、住宅の耐震対策工事に最大15万円分の地域商品券と最大85万円の現金が補助される事業が始まります。
◆ 対象となる住宅
Ⅰ ゼロカーボン推進工事
専用住宅または、居住部分が1/2以上である併用住宅
Ⅱ 耐震対策工事
➀ 耐震補強工事
妙高市木造住宅耐震化推進事業実施要項第2条に規定する耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された住宅
➁ 除去工事
昭和56年以前に建てられ、妙高市木造住宅耐震化推進事業実施要項第2条に規定する耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満または、簡易耐震診断の結果、評点の合計が7以下の住宅
◆ 対象となる方
【一般世帯】
➀ 妙高市内に住所を有し、または妙高市内への転居を予定している方
➁ 申請時点で、世帯全員が市税などを滞納していない方
➂ (耐震対策工事のみ)自らが居住する住宅で耐震診断を行い、耐震補強設計、耐震補強工事を行う方
【要援護世帯】
上記の一般世帯の要件に加えて、以下のいずれかに該当し、世帯全員が市民税非課税である世帯
(a) 高齢者世帯 : 世帯全員が満65歳以上
(b) 身体障がい者世帯 : 世帯主が障がい者手帳1級から6級を有する
(c) 精神障がい者世帯 : 世帯主が精神障がい者保健福祉手帳1級から3級を有する
(d) ひとり親世帯 : ひとり親と18歳以下の児童のみの世帯
(e) 生活保護世帯 : 生活保護法に基づく支援を受けている世帯
(f) 中国残留邦人世帯 : 中国残留邦人支援法に基づく支援を受けている世帯
◆ 受付期間
令和6年4月10日(水)から令和7年1月31日(金)まで
※ただし、ゼロカーボン推進工事は予算上限1,800万円、耐震対策工事は予算上限300万円に達した時点で終了
◆ 対象となる工事費
税込み10万円以上
◆ 補助の内容
Ⅰ ゼロカーボン推進工事
補助金は全額「地域商品券」で交付されます。
補助率は一般世帯が工事費の1/5、要援護世帯は工事費の1/2です。
補助金の上限は15万円です。(1万円未満の端数は切り捨て)
Ⅱ 耐震対策工事
補助金は15万円までを「地域商品券」で、残りの金額は現金で交付されます。
➀ 耐震補強工事
補助率は旧耐震の場合は工事費の1/2、新耐震の場合は工事費の1/3です。
補助金の上限は一般世帯が100万円、要援護世帯が110万円です。(1万円未満の端数は切り捨て)
➁ 除去工事
補助率は工事費の1/4です。
補助金の上限は一般世帯が50万円、要援護世帯が60万円です。(1万円未満の端数は切り捨て)
◆ 対象となる工事
Ⅰ ゼロカーボン推進工事
ゼロカーボン推進工事では、以下の工事が対象となります。
【屋根及び外壁、床の断熱化】
・既存屋根(天井)や外壁の断熱材を撤去し、外張り断熱材または敷込断熱材等を施工する工事
・既存の外壁材の上から一定の品質性能を有する外壁材を張る場合、または断熱材と一体化した外壁材に張り替えする工事
【屋根及び外壁等の遮熱化】
・屋根や外壁面の温度上昇を抑制するために遮熱塗料等の塗布や遮熱材の張り込み等をする工事
【サッシの断熱化等】
・既存のガラスを複層ガラス等に交換する工事
・既存サッシの内側に樹脂製の内窓を設置する工事
・経年劣化したサッシを枠ごと取り外し、新しい断熱窓を取り付ける工事
・経年劣化したドアや引戸を取り外し、新しい断熱ドアや引戸を取り付ける工事
・遮熱カーテン、遮熱ブラインド、遮熱ガラスフィルム、遮熱シェードを設置する工事
【既存照明のLED化】
・住宅内の既存照明器具をLED照明器具に取替えする工事。また配線工事が伴わない照明器具本体もしくは蛍光管等の取替えによるLED化工事も可能。
【太陽光発電システム】
・太陽電池の最大出力が5kwh以上の太陽光発電システムを設置する工事
(a) 太陽電池モジュールを既存住宅の屋根等に設置するもの
(b) 太陽光発電の電気が、当該設備が設置される住宅において消費されること
(c) 未使用のもの
※ただし、リースは対象外となります。
【蓄電池システム】
・蓄電容量5kwh以上の蓄電池システムを設置する工事
(a) 常時、太陽光発電設備と接続し、太陽光発電設備で発電された電力の全部または一部を蓄電池システムに充電するとともに充電した電力を当該住宅で消費するもの
(b) 未使用のもの
※ただし、リースは対象外となります。
【省エネ型エアコン】
・統一省エネラベルの省エネ基準達成率100%以上の製品の設置工事
【省エネ型衛生器具】
・節水型便器や統一省エネラベルの省エネ基準達成率100%以上の製品の設置工事
【高効率給湯器】
・統一省エネラベルの省エネ基準達成率100%以上の製品の設置工事
【家庭用燃料電池】
・一般社団法人燃料電池普及促進協会の登録機器の設置工事
Ⅱ 耐震対策工事
耐震対策工事では、以下の工事が対象となります。
【部分補強工事】
・耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された住宅について、上部構造評点を0.7以上、または2階建て住宅の1階部分の上部構造評点を1.0以上とする補強工事
【延滞補強工事】
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅について、上部構造評点を1.0以上とする補強工事
【シェルター設置】
・耐震診断の結果、上部小僧評点が1.0未満と診断された住宅について、住宅が倒壊した場合でも、居住者の生命を守る強度及び機能を有する箱型の構造物で1階に設置することができ、公的機関の認定を受けたもの、または、他の地方公共団体においてその安全性を確認し、補助対象としているものの設置
【防災ベッド設置】
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅について、住宅が倒壊した場合でも、居住者の生命を守る強度及び機能を有するベッドで1階に設置することができ公的機関の認定を受けたもの、またはほかの地方公共団体においてその安全性を確認し、補助対象としているものの設置
【除去工事】
昭和56年5月以前に建築された住宅で、耐震診断の結果上部構造評点が1.0未満または簡易耐震診断の結果、評点の合計が7以下の対象住宅について、除去を行うもの
※耐震診断とは
妙高市が無料で実施しております。申請前に必ず耐震診断を受けてください。
※簡易耐震診断とは
地震に対する安全性を評価することをいい、国土交通省住宅局監修 一般社団法人日本建築防災協会リーフレット「誰でもできる我が家の耐震診断」の耐震診断問診票に基づくものをいう。
詳細は、当社営業担当までお問い合わせください
※本制度の内容は変更の可能性もあります。最新の情報は下記よりご確認ください。