(妙高市)介護予防住宅改修費の支給
要支援・要介護の認定を受けている方が、自宅に手摺り設置やバリアフリー化などの住宅改修を行おうとするとき、実際にかかる住宅改修費の9 割相当額が支給される制度です。
◆支給額
最大支給額…18万円(=支給限度基準額20万円の9割)
◆要件
【1】要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
【2】改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
【3】一定の介護リフォーム工事を行うこと
◆対象
・手摺りの取付
・段差の改修
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は道路面の材料の変更
・引戸等への扉の取替え
・洋式便器等への取替え
・その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
◆その他
支給を受けるには、原則工事前に必要な手続きを行うことが必要です。また、改修工事が必要な理由書などをケアマネージャーに記載して頂くことが必要です。
◇お問い合わせ先
妙高市 福祉介護課 高齢福祉係
電話:0255-74-0016