(国土交通省)すまい給付金
消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。
収入額の目安が775 万円以下の方を対象に最大50 万円を給付するものです。
◆給付額
給付額は住宅取得者の収入及び持分割合により決定します。
収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割額により確認されます。
◆要件
・引上げ後の消費税率が適用されること
・床面積が50 ㎡以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
※新築住宅/ 中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。
◆対象者(消費税率10%の場合)
・住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
・住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
・収入が一定以下の者
※住宅ローン利用の場合:収入目安775万円以下(夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデルケースの場合)
※住宅ローンを利用しない場合:収入目安650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)かつ年齢が50才以上の者
◆期間
平成26年4月~令和3年12月
※上記期間に引渡され、入居が完了した住宅を対象に実施予定
◇お問い合わせ先
すまい給付金準備事務局
電話:0570-064-186